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エンディングコンサルトは女性専用サイトです。男性の方は相談の受付をご遠慮ください。

エンディングの手続き、葬儀、名義変更・遺言・相続などの相談
料金はご相談ください。


人はこの世に産まれ、生き、そして最期の時を経て、旅立ち逝きます。誰しもいつかは直面することであっても、特に悲しみにくれる中、何をどうしたらよいのかと思い、不安をかかえる方は多いことでしょう。大事なご家族を亡くされた喪失感、悲しみは表現しがいものです。

はじめてのことで、理解できないことがあるので、亡き後のことから様々な対応、手続きの仕方など、ご相談に応じております。


相続に関する本は沢山出ていますが、専門的な用語など、一般的でないものも少なくありません。
エンディングコンサルトでは、わかりやすい言葉で、端的にご説明をしております。



例えば、亡くなられた方に関しては、病院で亡くなる方、寝台車のお迎え、連絡方法、遺体安置、死亡届、お通夜や火葬、葬儀、戒名(宗派によります)、お寺さんへのお心づけ、納骨、仏具の購入、などあります。


ご遺族に関しては

①年金・保険の遺族年金への切り替え手続きがあります。

②遺言書の有無による手続きがあります。

税務署への申告(準確定申告・相続税申告)があります。

③名義変更があります。



亡くなられた方に関しては
病院で亡くなられた場合とご自宅での場合と多少異なります。(病院での場合は、死亡診断書というものを渡されます。)

葬儀屋さんへ連絡し、手続き対応をお願いします。
(基本的に相場はあるものの、はじめてのことですし、わからないことばかりで、つい、「普通でお願いします。」「皆さんは、どんなかんじでお願いするのですか?」など、聞いてしまいがちですが、祭壇はじめ葬儀のあり方を故人の意思をくんで決めましょう。)
上記のことを踏まえ、葬儀屋さんと打ち合わせしましょう。

納棺など、葬儀屋さんとご家族が行うことがあります。
(最近では、家族葬や故人の好きな例えば音楽装などあります。)
お通夜・葬儀に伴い、宗派の確認、お寺さんなど、細かな決め事もあります。

火葬について
火葬をされると、埋葬証明書というものが発行されます。(墓地へ埋葬の際に必要です)
納骨、仏具購入、その後、一周忌となります。
お香典返しの場合
のしは、「志」49日前後、そして新盆では水引の色が変わってきます。


ご遺族が亡き方に対してすべきこと、(その後の対応)について

1.年金保険→遺族年金への手続きとして、各所へ連絡し、必要な書類を確認し、取り寄せます。必要な書類として、[年金保険証、除籍謄本(戸籍謄本)または、原戸籍]があります。

2.遺言書の有無の確認です。
遺言書には自筆のもと公正証書のもの(二種類)があります。自筆のものは家庭裁判所で検認手続きが必要となります。それに基づき、分割協議書の作成により、財産分与を行います。

3.申告の手続き
相続開始から(亡日より)4ヶ月以内・・・準確定申告、10ヶ月以内・・・相続税申告があります。
準備する一例として
源泉徴収票、納税書、金融機関の残高証明書、通帳、不動産に関わる書類があります。それぞれ、金融機関や役所等で、取り寄せます。
申告に際し、配偶者控除があり、1億6千万までが非課税となり優遇されます。そして、住居に関しても控除もあります。

このようなことを念頭におきながら、申告は税理士に、協議書は司法書士にお任せするのが良いでしょう。

4.名義変更
金融、不動産登記の名義変更をします。その際も、必要な書類の提示を求められるので、あらかじめ、用意しておくと良いでしょう。
* 亡くなった方を被相続人という名称になり、各機関で書類記載の際、そういう書き方になり、遺族は相続人、もしくは、相続人代表となります。

はじめてのことで、悲しみの中、戸惑うことも多いかと思いますが、家族のために出来ることにベストを尽くし、見守ってください。そして、ご本人の意思、亡き後に、どうした欲しいかということが大事なので、生前、エンディングノートを作ったりして、意向を確かめ、反映するのがベストです。望むことを最期にしてお見送りしたいものです。

第二次相続に関して

一次相続とは違い、配偶者控除がなく、相続人には7000万の非課税の枠で、それ以外は、相続税がかかります。その対策として、事前に考える事は以下の対応が必要になります。
(税制改正により異なってきます。)
1.遺言書の作成
公証役場で生前に遺言書を公証人ともに作成しておきます。(確かに時間も金銭もそれなりにかかりますが、後の対応を考えると、公正証書の方が良いかと思われます。)

必要な書類として

①遺言書の内容をまとめた下書き
②遺言者の印鑑証明書と実印
③遺言者と相続人の戸籍謄本、受遺者の住民票
④遺言内容に不動産がある場合は、登記簿謄本が必要です。
⑤金融預貯金の残高がわかる記載(これにより、公証手続き手数料が算定されます)自己申告でありますが、きちんとしましょう。
⑥手数料(証人、公正証書)


公証役場には、おおよそ5回以内、足を運ぶくらいになるでしょう。

2.財産の移転
非課税枠内での贈与、保険への加入など、相続対策をしておくのも良いでしょう。


以上、各事項についての詳細はお尋ね下さい。又、葬儀・葬祭関係との業務提携等のご相談もお受けしています。

お問い合わせはこちらのメールへ(24時間対応しております)



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