人生のエンディング
本当の供養は心です。あなたの中の和らぎからの愛にあります。
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人はこの世に産まれ、生き、そして最期の時を経て、旅立ち逝きます。誰しもいつかは直面することであっても、特に悲しみにくれる中、何をどうしたらよいのかと思い、不安をかかえる方は多いことでしょう。大事なご家族を亡くされた喪失感、悲しみは表現しがいものです。 はじめてのことで、理解できないことがあるので、亡き後のことから様々な対応、手続きの仕方など、ご相談に応じております。 相続に関する本は沢山出ていますが、専門的な用語など、一般的でないものも少なくありません。 エンディングコンサルトでは、わかりやすい言葉で、端的にご説明をしております。 |
例えば、亡くなられた方に関しては、病院で亡くなる方、寝台車のお迎え、連絡方法、遺体安置、死亡届、お通夜や火葬、葬儀、戒名(宗派によります)、お寺さんへのお心づけ、納骨、仏具の購入、などあります。 |
ご遺族に関しては ①年金・保険の遺族年金への切り替え手続きがあります。 ②遺言書の有無による手続きがあります。 税務署への申告(準確定申告・相続税申告)があります。 ③名義変更があります。 |
亡くなられた方に関しては 病院で亡くなられた場合とご自宅での場合と多少異なります。(病院での場合は、死亡診断書というものを渡されます。) 葬儀屋さんへ連絡し、手続き対応をお願いします。 (基本的に相場はあるものの、はじめてのことですし、わからないことばかりで、つい、「普通でお願いします。」「皆さんは、どんなかんじでお願いするのですか?」など、聞いてしまいがちですが、祭壇はじめ葬儀のあり方を故人の意思をくんで決めましょう。) 上記のことを踏まえ、葬儀屋さんと打ち合わせしましょう。 納棺など、葬儀屋さんとご家族が行うことがあります。 (最近では、家族葬や故人の好きな例えば音楽装などあります。) お通夜・葬儀に伴い、宗派の確認、お寺さんなど、細かな決め事もあります。 火葬について 火葬をされると、埋葬証明書というものが発行されます。(墓地へ埋葬の際に必要です) 納骨、仏具購入、その後、一周忌となります。 お香典返しの場合 のしは、「志」49日前後、そして新盆では水引の色が変わってきます。 |
ご遺族が亡き方に対してすべきこと、(その後の対応)について 1.年金保険→遺族年金への手続きとして、各所へ連絡し、必要な書類を確認し、取り寄せます。必要な書類として、[年金保険証、除籍謄本(戸籍謄本)または、原戸籍]があります。 2.遺言書の有無の確認です。 遺言書には自筆のもと公正証書のもの(二種類)があります。自筆のものは家庭裁判所で検認手続きが必要となります。それに基づき、分割協議書の作成により、財産分与を行います。 3.申告の手続き 相続開始から(亡日より)4ヶ月以内・・・準確定申告、10ヶ月以内・・・相続税申告があります。 準備する一例として 源泉徴収票、納税書、金融機関の残高証明書、通帳、不動産に関わる書類があります。それぞれ、金融機関や役所等で、取り寄せます。 申告に際し、配偶者控除があり、1億6千万までが非課税となり優遇されます。そして、住居に関しても控除もあります。 このようなことを念頭におきながら、申告は税理士に、協議書は司法書士にお任せするのが良いでしょう。 4.名義変更 金融、不動産登記の名義変更をします。その際も、必要な書類の提示を求められるので、あらかじめ、用意しておくと良いでしょう。 * 亡くなった方を被相続人という名称になり、各機関で書類記載の際、そういう書き方になり、遺族は相続人、もしくは、相続人代表となります。 はじめてのことで、悲しみの中、戸惑うことも多いかと思いますが、家族のために出来ることにベストを尽くし、見守ってください。そして、ご本人の意思、亡き後に、どうした欲しいかということが大事なので、生前、エンディングノートを作ったりして、意向を確かめ、反映するのがベストです。望むことを最期にしてお見送りしたいものです。 |
第二次相続に関して |
一次相続とは違い、配偶者控除がなく、相続人には7000万の非課税の枠で、それ以外は、相続税がかかります。その対策として、事前に考える事は以下の対応が必要になります。 (税制改正により異なってきます。) 1.遺言書の作成 公証役場で生前に遺言書を公証人ともに作成しておきます。(確かに時間も金銭もそれなりにかかりますが、後の対応を考えると、公正証書の方が良いかと思われます。) 必要な書類として ①遺言書の内容をまとめた下書き ②遺言者の印鑑証明書と実印 ③遺言者と相続人の戸籍謄本、受遺者の住民票 ④遺言内容に不動産がある場合は、登記簿謄本が必要です。 ⑤金融預貯金の残高がわかる記載(これにより、公証手続き手数料が算定されます)自己申告でありますが、きちんとしましょう。 ⑥手数料(証人、公正証書) 公証役場には、おおよそ5回以内、足を運ぶくらいになるでしょう。 2.財産の移転 非課税枠内での贈与、保険への加入など、相続対策をしておくのも良いでしょう。 |
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