保証書は製品の納入時の初期動作を消費者に保証し、販売後の一定期間の保証【品質保証等】をつけることで、消費者に企業や製品の優位性をアピールするために任意設定され、保証書が無くても法律的な規定はありません。各社の任意のサービス的な意味合いで保証を設定しているので、各社の書式も期間も保障内容も異なります。資本力のある会社では、色々な保証を付けて他社より優位に立ちブランドイメージの宣伝としています。
なお消費者基本法など消費者を保護するための法(同法第5条「事業者の責務等」)にその理念を求めることはできますが、特にそのような保障や期間を設けることは法律的な義務はなく、あくまで製造側の任意に任されているため、工業製品全般に一律に定められている訳ではありません。
保障書は法律的な決まりは無いので、製造メーカーや事業者によっても対応はまちまちで、同等製品でも定められている期間にばらつきも見られ、例えば金額の大小に限らず、家電製品でも電器店での商品には付いているが、通販や小売店・小型店舗等で売られている商品は、レシートの提出を保修確認の一部としてるところも多く存在します。又、期間限定品・セール・フェア品等の廉価版など、通常よりも安価になっている製品に在っては付いていなかったり、保証があっても期間が短かったりします。
保証期間については「製品購入日・納品日より○年間」という規定が一般的に採用されています。
保証書のある場合の期間の目安は、購入日を明確にするため、契約書やそれと同等な注文書・発注書などの書類に書いてある、販売店の名称・購入日・印などの記載欄が用意されているが、量販店(→家電量販店など)では、レシートや領収書の日付やゴム印を押したり、専用のシールを渡して購入者自らに保証書に貼らせる方法を採る場合もあるが、あくまで任意のために特に決まりは無い。直販メーカの場合、メーカ側で出荷日や機種、製造番号、販売先が記録されていることから、保証書はない場合もある。
通常の方法以外での、不良の場合は有料保障ならびに、本体保障や設置以外の事で問題のある場合は、各企業は法律の専門機関に依頼する場合もあり、問題の解決方法は各社企業の判断になります。
例外として電化製品や自動車の不良の場合は、購入者に危険が及ぶケースが多数のお客様に発生し、検査や検証で確実となった場合は、リコール対象となる場合があります。
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